福岡県立新宮高等学校PTA
福岡県立新宮高等学校PTA会則
第4章 改正及び解散
第25条
本会側は総会において出席者の過半数の賛成により改正することができる。
ただし、改正案は総会までに全会員に知らせておかなければならない。
第26条
本会の必要な事項は細則で定める。
第27条
本会の解散についての議決は出席者の無記名投票による3分の2以上の賛成票によって決定する。